ご自身の想いを明確に残す。
公正証書遺言書は最も安心で確実な方法です。
(コーディネートした専門家により以下に関するお手伝いが可能です)
公正証書遺言書は公証役場にて公証人に作成してもらう遺言のことで、原本は公証役場で保管され、紛失や偽造などの恐れもなく証拠能力もあります。
2人以上の承認が立ち会い、公正証書として作成することができ、遺言者が病気だったり体力がないなどの理由で公証役場まで行けないような状態でも、場所を指定して公証人に来てもらうことも可能です。
メリット
- 不備により無効となることがない
- 公証人役場にて保管されるので偽造や紛失の恐れがない
- 家庭裁判所の検認が不要なので、死亡後速やかに遺言書の内容が実現される
- 自分で書く必要がなく、文字を書ける状態でない人でも遺言書を作成できる
デメリット
- 手続きに少し時間がかかる
- 証人を2人手配しなければならない
- 費用がかかる